千葉地裁松戸支部は、別居中の夫が緊急事態宣言下で自宅の鍵を交換し、妻子の荷物を持ち出して立ち入りをできなくしたことについて、妻と子らが求めた損害賠償訴訟で、計165万円の支払いを命じる判決を下した。裁判所は、夫の弁護士との共謀が認められ、違法性が阻却されることはないとして、原告に賠償を支払うよう命じた。また、緊急事態宣言下であったことや子が入院していたことから、妻が内覧を拒否したことは責められるものではなく、夫が自力救済を行うことを肯定する特段の事情もなかったと判断した。