5月10日、厚労省は2月の生活保護申請について、前年同月と比べ20.5%増の1万9321件となったことを発表した。増加は2カ月連続ということで、生活保護について改めて関心が集まっている。今回は、あまり知られていない生活保護の「地域格差」について話をしていく。 例えば、1級地-1に属する東京都八王子市において41歳単身者の方が受け取る最低限の生活保護費(生活扶助と住宅扶助の上限額における合計額)はおよそ13万である。 それに対して生活保護費の一番低くなる、3級地-2に属する鳥取県日南町において受け取る生活保護費はおよそ10万となる。東京都八王子市の場合と比べて約3万円も低い金額だ。