痴漢の被害を受けても、欠席や遅刻の日数として記録されることによる不利益を懸念して警察への届出などを諦めるケースが多くあるという科学省は4月13日までに、痴漢の被害に遭った児童生徒が警察への届出や相談のために学校に休んだり遅れたりした場合、欠席や遅刻として記録しないように依頼する事務連絡を、全国の教育委員会などに発出した。同省によると、児童生徒は痴漢の被害を受けても、学習状況などについて記す「指導要録」に欠席や遅刻の日数に算入されることによる不利益を懸念して警察への届出などを諦めるケースが多くあるという。